ペットショップを営むには、ペットショップを開こうとする都道府県に動物取扱業の届出をしなければなりません。
ただ、都道府県によってはこの届出だけでは開業できないところもあります。これは「動物取扱主任者の設置及び役割」の規定を条例で定めている都道府県があり、その場合は動物取扱主任者を設置することになります。
動物取扱責任者になろうとする者は各都道府県知事に申請し、動物取扱責任者証を交付される事により動物取扱責任者となる事ができます。
ペットショップ開業に動物取扱責任者が必要かどうかは、各都道府県の窓口にご相談されるか、当法律相談所が調査致しますご相談のうえご確認下さい。
なお、通信販売型のペットショップも同様の届出が必要になります。犬や猫など高額なペットの販売を行うペットショップであればあらかじめ契約書を作成しておく事が大切です。
売買トラブルが起きやすいのは高額なペットの場合が多くなっています。ペットショップも販売業なので信頼が第一です。
トラブルを予防するためにも契約書は重要な役割を果たします。また、提携先の獣医さんや訓練所、ペット美容院などを作っておくと消費者に信頼感を与える事ができます。
提携先は十分考慮し、信頼できる業者と提携を結ばないとかえって逆効果になってしまうので注意がひつようです。